紙のリサイクルを増やすためには最終消費者が適切にリサイクルに回すことが大切なのですが、みるからにリサイクルできそうな下のような紙のマークがついているからといってリサイクルできるわけではないので、その点について説明します。
紙製容器包装の識別マーク=リサイクル可能ではない
もともとこのマークは容器包装リサイクル法(容リ法)によるもので、家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。
紙関連のものだけ載せておくと
素材/形状 | 用途 | 識別マーク |
---|---|---|
紙製容器包装 (飲料、酒類用紙パックでアルミ使用のものを含む) | 飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のもの及び段ボール製容器包装を除く | |
段ボール製容器包装 | 段ボール製容器のもの | |
紙パック (アルミ不使用のものに限る) | 飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のものに限る |
上記の表の通り、例えば紙の容器でアルミがついているお酒の箱のようなものは、紙マークがつけられます。
紙のリサイクル時に入れてはいけない禁忌品はどういうものがあるかの記事で書いたとおり、リサイクルに入れてはいけないものがあります。アルミつきの紙パックなどはまさにその対象になります。
経済産業省の容器包装の識別表示Q&Aに書いてあるとおり、分離不可能な素材の場合、重量が多い素材のマークを入れることになっています。紙60%、プラスチック40%で分離できなければ紙マークがつくことになります。
このことから、最終消費者としてはとても分かりづらいのですが、紙マークだけを信じてリサイクルに出してはいけないということになります。
リサイクル可能かどうかの判断フロー
紙としてリサイクルにできるかどうかの判断は以下のようなフローになります。汚れているのはNGなので汚れていないもの、紙パックなどであれば洗って乾かしたものをリサイクルに出す必要があります。
紙パックや段ボールの場合と違って、紙マークの場合は禁忌品かどうかという判断が入ることになります。この判断の難易度が結構高いので、本当にリサイクル可能かどうかだけの判断に使える別のマークがあった方がいいのではと思います。